今回は、ソーシャルワーカー(社会福祉士)の仕事「地域活動支援センター」に焦点を当てて説明します。
この記事を読むと
- 地域活動支援センターの役割(特に社会福祉士)について理解できる
- 地域活動支援センターの仕事内容について理解できる
- 地域活動支援センターの対象者について理解できる
何でも相談にのってくれるらしいけど、何でもって言いすぎじゃない?
いや、本当だよ。困ったら地域包括支援センターへGO!
地域活動支援センター 利用の流れ
地域活動支援センターの対象者
センターの対象者は、障害のある人です。身体障害、知的障害、精神障害など、様々な障害のある人が利用しています。障害を問わず利用することができます。
地域活動支援センターによっては、主に身体障害など特徴があるかもしれないので、センターに問い合わせてみるといいでしょう。
就労が難しい人だけでなく、地域で自立した生活を送りたいと考えている人も利用しています。
障害の種類は関係ない!
地域活動支援センターの利用方法と利用条件
障害福祉サービスの受給者証が必要になる場合があります。
これらの証明書を持参して、地域活動支援センターに直接申し込むことができます。
場所によっては何も必要ないところもあります。
利用は原則、直接の申し込みになります。場所がわからなければ市町村のホームページで確認してみましょう。
市町村によって異なるので、利用する際はよく確認しましょう!
地域活動支援センター 法的根拠(根拠法)
地域活動支援センター は総合支援法に位置づいている
地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づいて設置されている施設です。
同法第77条第1項第9号で、「障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する」ことが規定されています。
地域活動支援センターの人員配置基準
地域活動支援センターには、3つの類型(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)が定められており、それぞれの人員配置基準が決められています。
まず、地域活動支援センターⅠ型では、基礎的事業を行うために必要な職員を配置することが求められています。具体的には、1日当たりの実利用人員が20名以上であり、職員を2名以上配置し、そのうち2名以上を常勤とすることが要件となっています。
次に、地域活動支援センターⅡ型では、基礎的事業の2名以上+1名(1名以上常勤)です。
最後に、地域活動支援センターⅢ型では、基礎的事業の2名以上(1名以上常勤)です。
- Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型によって人員配置は異なる
地域活動支援センターの事業内容の違い
地域活動支援センター 基礎的事業
創作的活動や生産活動の機会を設けることが重要な事業となっています。
例えば手工芸品の制作や販売、書道・絵画、園芸、料理講座など、利用者の方々の趣味や特技を活かせる活動を企画・実施しています。これらの活動を通して、生きがいづくりや社会参加の促進につなげることができます。
地域活動支援センターの機能強化事業とは
地域活動支援センターは、障害のある方々の自立した日常生活や社会生活を支援する重要な施設ですが、基礎的な事業だけでは十分な支援が難しい場合があります。そこで、地域活動支援センターの機能強化事業が行われています。
この事業の目的は、センターの機能をより充実させ、利用者の方々への支援を手厚いものにすることです。
具体的には、専門職員の配置を手厚くしたり、機能訓練などのサービスを追加で提供したりするなど、センターの機能を強化するのが特徴です。
障害のある方やそのご家族が地域で安心して暮らせるよう、様々な支援を行う重要な施設です。専門職員として、社会福祉士や精神保健福祉士などが配置されており、保健・医療・福祉の連携を強化しながら、利用者の方々の生活を包括的にサポートしています。
Ⅰ型の具体的な事業内容としては、日常生活の悩みや就労、住まいに関する相談対応、創作活動やレクリエーションの提供、地域のボランティアの育成などが挙げられます。利用者の方々が気軽に立ち寄れる場所として、地域に根差した活動を行っているのが特徴です。
Ⅱ型は、理学療法士や作業療法士などの専門職を配置し、利用者の方々の身体機能の維持・向上を図る機能訓練を実施するといった取り組みが行われています。
さらに、地域交流の促進にも力を入れ、地域の方々との交流の機会を設けたり、講演会や研修を開催したりするなど、利用者の社会参加を後押ししています。
地域活動支援センター のわかりにくいところ
地域活動支援センター 1 型 2 型の違い
簡単にまとめると下記の通りになります。
1型 | 2型 |
相談支援事業 ボランティア育成 障害の理解促進 | 機能訓練 社会適応訓練 入浴サービス |
地域活動支援センターと就労継続支援の違い
地域活動支援センター | 就労継続支援 | |
目的 | 障害のある人の地域生活を支えることを目的とし、創作活動、生産活動、地域交流などのサービスを提供 | 一般就労が困難な障害のある人に、就労の機会と必要な訓練を提供する |
対象者 | 地域の障害のある人全般 | 一般就労が困難な障害のある人 |
サービス | 相談支援や機能訓練、社会適応訓練 | 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
地域活動支援センターの役割と仕事をわかりやすくまとめると
地域活動支援センターは、身体障害や知的障害などのある人が利用する施設であり、障害を問わず利用が可能です。利用条件は市町村によって異なりますが、障害福祉サービスの受給者証が必要な場合があります。センターの法的根拠は障害者総合支援法に基づいており、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の人員配置基準が定められています。施設では創作的活動や生産活動の機会を提供し、機能強化事業によって支援を充実させています。具体的な事業内容には相談対応や機能訓練、交流促進などがあります。
まとめ
- 地域活動支援センターの対象者は、身体障害、知的障害、精神障害など様々な障害のある人が利用可能
- 利用方法と利用条件は、障害福祉サービスの受給者証が必要な場合もあるが場所により異なる
- 法的根拠は障害者総合支援法に基づいて設置
- 地域活動支援センターの人員配置基準は、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型によって異なる
- 基礎的事業では創作的活動や生産活動の機会を提供